弁護士お子様

養育費未払い

低料金回収します

相談料0円

着手金分割可

成功報酬16.5

このようなことでお困りですか?
  • 離婚したのに養育費を払ってくれない
  • 過去の養育費を遡って請求したい
  • 相手から、養育費の減額を請求された

ご存知でしたか?
養育費の請求には時効があります

相談者
相談者

元夫が養育費を支払ってくれない場合、どうすれば回収できるのでしょうか。また、養育費の請求には時効があると聞きましたが、その時効は何年でしょうか?

弁護士
弁護士

養育費の時効は取り決め方によって異なります。
①話し合いで決めた場合は5年
➁調停や裁判で決めた場合は10年です。

相談者
相談者

相手がのらりくらりで、そのまま時効を迎えそうな時、ストップする方法はありますか?

弁護士
弁護士

はい、弁護士を通じて2つの方法があります。
①書面・連絡を行い交渉を行う
➁調停・裁判し、時効をストップ・給料や財産の差し押さえを行う事も可能です。

養育費の支払いは義務ですので、未払い分は法的に請求することが可能です。
養育費の請求権は支払い期日から5年または10年で消滅します。
例えば、2023年1月の未払い分は2028年1月に時効になります(5年の場合)。経過した年数全体が消滅するわけではありません。

相談者
相談者

私は、養育費を取り決めしていないのですが、どうすればいいのでしょうか?

弁護士
弁護士

相手が応じれば離婚時に遡って支払ってもらえます。応じない場合、調停や裁判で請求できますが、過去分の請求は難しいです。ただし、養育費は義務なので、請求すればその時点からの支払いは可能です。

弁護士費用に関して

お子様の未来のために回収した手残りの金額を増やします。

「依頼先の選定は慎重に!」

0円の内容には注意が必要です。

他所との比較しても構いません、まずはご相談ください。

養育費回収交渉

着手金77,000円

成功報酬16.5%

※仮に裁判・調停が発生する場合は別途相談いたします。

弁護士費用のトータル金額

比べてくださいこれだけの差が出ます。

帯主の年収700万 子供1名 裁判の場合
10歳~19歳までの費用のトータル支払い比較表

当事務所 A事務所 B事務所 C事務所
合計金額 ¥2,076,800 ¥4,297,000 ¥2,775,300 ¥2,439,800
相談料 
2回目1時間の料金
¥0 ¥0 ¥5,500 ¥0
着手金 ¥77,000 ¥55,000 ¥550,000 ¥440,000
成功報酬 16.5% 35% 16.5% 16.5%
10~14歳 ¥910,800 ¥1,932,000 ¥910,800 ¥910,800
15~19歳 ¥1,089,000 ¥2,310,000 ¥1,089,000 ¥1,089,000
その他費用 ¥0 ¥0 ¥220,000 ¥0
実費

スピネル法律事務所の想い

私たちの最大の目的は、お子様の幸せです。

お客様は様々なトラブルに直面し、一刻も早い解決や予防を求めて私たちにご相談にいらっしゃいます。これらのトラブルはお客様に苦悩や不安、損害をもたらします。私たちは、法律という公正なルールを駆使し、迅速に問題解決や予防に取り組むことで、お客様の悩みや不安、心の痛みを少しでも軽減し、利益の維持・回復を図ります。これこそが私たちの使命であり、存在する理由です。

スピネル法律事務所は、皆様にとって最も親しみやすい法律事務所でありたいと考えています。

「弁護士は敷居が高い」「専門用語が多くてわかりにくい」といったイメージを持たれているかもしれませんが、私たちはそのイメージを変えたいと願っています。私たちは、まず何よりも市民としての視点を大切にしています。お客様の話を親身に伺い、お客様の立場に立って考え、最適な解決策を提案することに努めています。お客様にご満足いただくことが私たちの喜びです。確かに法律は複雑な部分もありますが、それをわかりやすく説明し、お客様に理解していただくことこそが私たちの使命です。

限りなく、弁護士費用を他よりも低く

養育費が支払われずに苦しんでいる方々へ、弁護士として心からお見舞い申し上げます。
養育費は子供の健全な成長を支えるために欠かせないものであり、その不払いは決して許されるべきものではありません。法的手段を駆使し、適切な支援を受けることで、あなたの権利を守り、子供の未来を守ることができます。一人で悩まずに、どうか専門家に相談してください。

特に料金体系に関しては業界でも低い成功報酬で設定、お子様への養育費に充てていただきたいと思っております。

解決事例

愛知県在住 33歳 職業パート

元夫から養育費は払わないと調停を申し立てられた

月額36万円

4人の子供がおり、16年間の婚姻生活を経て元夫と離婚しました。離婚の際、成人していた長子を除く3人の子供の親権者として、1人につき月額20万円の養育費を支払うとの合意が成立しました。しかし、公正証書を作成した直後から、元夫は「養育費は1年しか払わない」「収入が減ったら養育費を支払わなくてもいい」と言い始めました。元夫の発言に不安を感じながらも、まさか本当に養育費を支払わなくなるとは思いませんでしたが、公正証書を作成して約1年後、元夫は本当に養育費の支払いを停止しました。さらに、元夫は養育費の支払いを免れる理由があるとして、養育費減額調停を申し立ててきました。どのように対処すべきか分からず相談させていただいたところ、親身に対応していただき、最終的に1人につき月額13万円の養育費を獲得することができました。

東京都在住 35歳 職業専業主婦

会社経営の夫より、婚姻費用分担裁判により費用の和解が出来ました。

月額40万円

婚姻期間は10年で、成人前の子供が2人います。元夫は会社を経営しており、離婚後、弁護士から婚姻費用の支払いを求められた後、自身の経営する会社の役員会議にて役員報酬を大幅に引き下げました。元々数千万円あった役員報酬を5分の1に減額し、それを基に養育費を算定すべきだと主張してきました。その後、子供を育てながら相談できる弁護士を探していたところ、スピネル法律事務所にたどり着きました。スピネル法律事務所では、役員報酬の減額が不当であり認められないと反論していただきました。離婚による慰謝料や財産分与など多岐にわたる争点がありましたが、これらの問題と合わせて、養育費については月額40万円で和解を成立させることができました。

埼玉県在住 28歳 職業パート

夫から言葉の暴力と不貞行為、別居し離婚調停と養育費の獲得

月額13万円

夫は30代の自営業で家庭内暴力もあり、別居し2人の子供がいます。
夫の言葉の暴力や不貞行為、浪費癖に耐えられず、離婚を決意。2人の子供を連れて実家に戻り、離婚手続きを知るために来所。離婚と婚姻費用を求めて調停を申し立てるが、夫は途中から調停に出席しなくなる。それでも直接交渉を行い、月額13万円の婚姻費用の審判を得る。
また、財産分与として現金100万円と自動車を取得することが出来ました。

千葉県在住 30歳 職業パート

養育費の取り決めを行ったが、不払いが続き未回収の養育費を獲得

月額10万円+未払い180万円を獲得

約10年前に離婚し、子供2人分の養育費として月額10万円が裁判で定められましたが、相手方は令和元年頃からコロナによる減収を理由に支払いが無くなりました。
当事務所の弁護士が未払い分の一括払いと、今後の養育費を期日通りに支払うよう求めましたが、相手方は借金を理由に拒否。しかし、給与差押えを示唆したところ、親族の援助で未払養育費180万円のうち146万円を一括で支払い、残りは分割で回収中です。将来分も全額回収後に請求予定です。

よくある質問

今回の法改正により、以下の2つのケースにおいて特に効果が期待できます。

公正証書や判決などの公式書面で取り決めがある場合
メールの文面や自作の書面などで取り決めが確認できる場合
給与や財産を差し押さえるには、まず1の公式書面(公正証書など)を根拠にして相手の給与などを差し押さえることができます。公式書面がない2の場合でも、所定の手続きを踏むことで、今からでも公式書面を作成することが可能です。

これにより、相手が応じなくても給与や財産を差し押さえて回収することができます。
以前の制度では、相手の住所や勤務先が分からないと差し押さえが困難でしたが、新制度では強制的にこれらの情報を調べることができるようになりました。そのため、ほとんどのケースで当事務所は回収に成功しています。

まずは、弁護士が代わって取り決めから行います。

そのような場合、調停手続等を通じて取り決めをすることは可能です。

「相手が交渉に応じてくれるか心配…」「また相手と会ったり話したりしなければならないのか…」と不安に思われるかもしれません。

しかし、ご安心ください。相手が応じなくても、直接話す必要はありません。専門の弁護士があなたに代わってすべて進めます。

まずはお気軽にご相談ください。

交渉可能です。
離婚前の準備は非常に重要です。旧制度では、公式書面で金額を取り決めていても、相手方の所在や勤務先が分からなくなると差し押さえができなかったため、離婚時に公式書面を作成してもあまり意味がないと考えられていました。

しかし、今後は公式書面を整えておくことが、万が一相手方が支払いを渋った際に効力を発揮します。離婚の際には多くのことを話し合わなければならず、うんざりするかもしれませんが、養育費についてはしっかりと公式書面にしておくことが親の責任といえるでしょう。

もちろん請求できます。
未婚で出産後に相手方と別れ、養育費を受け取っているケースも数多く取り扱っています。この場合、お子さんが認知されているかどうかで手続きが異なります。

認知されていない場合、まず相手方に認知させることから始めますが、この際もあなたが相手方と直接話す必要はありません。専門の弁護士が対応しますので、相手方の所在が不明でも、交渉を拒まれても問題ありません。婚姻の有無に関わらず、まずはご相談ください。

裁判手続を含む法的措置を通じて回収いたします。調停手続や財産開示、強制執行など、様々な法的手続きを駆使して解決に導きます。また、手続きの詳細については事前にしっかりとご説明し、納得いただいた上で進めますので、どうぞご安心ください。

弁護士が個人情報を守り、貴女の代理人となり交渉しますのでご安心ください。

お客様のプライバシーを尊重し、個人情報を適切に管理し、情報が相手方に伝わらないようにします。
法律と交渉の専門家として、あなたの権利とプライバシーを守りながら手続きを進めていきますので、安心してご相談ください。

離婚から年数が経っていても大丈夫です。

お子様が成人するまで、養育費は毎月発生します。安心して、ご相談ください。ただし、消滅時効がある場合がございますのでまずはご相談ください。

お子様が成人していても問題ありません。

例えば、成人していても大学などの学費がかかっている場合には、養育費が認められる可能性があります。また、時効にかかっていない部分については、成人後でも過去に遡って請求することが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

相手方の所在や勤務先がわからなくても問題ありません。

弁護士の職権を使い、元パートナーの仕事先や住所を特定することが可能です。お客様の情報を守りながら、必要な調査を行い、問題解決に向けて対応いたします。

養育費の請求に関する流れ

step1

電話・メール・LINEのいずれかにてお問い合わせください

養育費などの問題に対応する専任の事務員が、状況やご相談内容を丁寧にお伺いします。
※内容によっては、無料法律相談に対応できない場合がございます

step2

無料相談対応

相談料無料です。当事務所にご来所いただき、直接ご相談いただくことも可能です。また、ご相談内容を把握した上で、過去の解決事例などもケースによっては共有させていただきます。

step3

ご契約

ご依頼いただく際には、お客様と当事務所との間で委任契約を結びます。

step4

お打ち合わせ

ご契約後、直近のご状況やご事情を詳しくお聞かせいただきます。そして、具体的な交渉戦略を練り、ご納得いただける方法で相手方との交渉を準備します。これまでの生活状況も考慮し、ご依頼者様の利益を最大化できるよう努めます。

step5

相手と交渉

ご依頼者様の利益を最大化することを目指して交渉いたします。直接相手方と交渉する必要はないのでご安心ください。交渉内容や進捗状況は随時ご報告いたします。※最善を尽くしますが、結果を保証するものではありません。

step6

交渉完了・お支払い

事務所概要

  • 事務所名スピネル法律事務所
  • 代表弁護士杉山 雅浩
  • 登録番号東京弁護士会(登録番号52597)
  • 所在地〒170-0013東京都豊島区東池袋3-9-2-2階
JR 山手線 埼京線 池袋駅 東口 より徒歩9分
JR 湘南新宿ライン
東京メトロ 有楽町線 丸ノ内線 副都心線
東武東上線
西武池袋線

著書・メディア出演実績

身近に潜む詐欺: あなたはもう騙されている

著書:身近に潜む詐欺: あなたはもう騙されている

詐欺被害にSTOP! 自ら詐欺撲滅弁護士を名のる、杉山雅治が詐欺師たちのとんでもない手口を次々に紹介していきます。
また、彼自身が友人と信じていた男から詐欺の被害あったという、悲しくもやりきれない出来事を告白。その事件があったことで詐欺撲滅にめざめ、さまざまな被害者に親身になって向き合って数多くの人たちを助けてきました。

メディア出演実績メディア出演実績

YouTubeの他、多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!

  • NHK
  • 千葉テレビ
  • 日本テレビ
  • 東海テレビ
  • FM西東京
  • フジテレビ
  • 共同通信社
  • 時事通信社
  • 朝日新聞
  • テレビ朝日
  • 読売新聞
  • TBS
  • CBC
  • 名古屋テレビ
  • 中日新聞

問い合わせ

当事務所へのお問い合わせはお電話頂くか、下記フォームへ入力して送信してください。
なお、メールでの法律相談は受け付けておりません。

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